大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)4 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は、抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に

関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法

律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において、特に最高裁判所に申し立てる

ことができる旨を定めた場合を除いては、これを申立てることができないことは、

当裁判所の判例とするところである、(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九

日決定、同年(ク)第九号同日決定参照)。ところが、本件抗告が右の場合にあた

らないことは、抗告状自体より明かであるから、これを棄却すべく、抗告費用は抗

告人に負担させることとし主文のとおり決定する。

昭和二十三年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 庄 野 理 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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